【問題】
成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには、家庭裁判所の許可を要しない。
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正解 ✕
成年後見人は、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物またはその敷地について、売却等の処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
※内容は2021年現在のものです。
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