【問題】
Aが、真意でないと知りながら、所有地をBに売却する意思表示を行った場合、BがAの真意ではないことを知らず、また知らなかったことに過失がなかったときは、Aは、売却の意思表示の無効を主張することができない。

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正解 〇
心裡留保は、原則として有効であるが、相手方が表意者の真意でないことを知っていたり、知ることができた場合は無効となる。本肢のBは善意無過失なのでAの意思表示は有効である。

※内容は2021年現在のものです。

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