【問題】
AがBに対して、A所有の甲土地売却の代理権を授与した場合において、Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、甲土地をAの代理人としてCに売却した場合、Cがその目的を知り、知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
  

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正解 〇
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内での代理行為は、相手方が悪意又は善意有過失のときは、無権代理行為となる。

※内容は2021年現在のものです。

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