【問題】
自筆証書による遺言書を保管している者が、相続開始後、これを家庭裁判所に提出して検認を経ることを怠り、そのまま遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。

 

 
  

 

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正解 ✕
自筆証書遺言の保管者は、相続開始後家庭裁判所に検認請求をしなければならず、これを怠った場合は過料の制裁があるが、遺言の効力に変わりはない。

※内容は2021年現在のものです。

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