【問題】
区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定めをすれば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数により行うことができる。
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正解 ✕
建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数であり、規約で別段の定めをすることができない。
※内容は2021年現在のものです。
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