【問題】
開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
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正解 〇
公共施設は、原則として、工事完了の公告の日の翌日において、市町村の管理に属する。
※内容は2021年現在のものです。
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