【問題】
事務所の用途に供する建築物(用途供する床面積の合計が500㎡)をホテルに用途変更する場合、建築確認は必要である。

 
 

 

  

 
  

 

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正解 〇  
用途変更後特殊建築物となるので建築確認は必要である。

※内容は2021年現在のものです。

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