【問題】
事務所の用途に供する建築物(用途供する床面積の合計が500㎡)をホテルに用途変更する場合、建築確認は必要である。
↓↓解答・解説はスクロール↓↓
正解 〇
用途変更後特殊建築物となるので建築確認は必要である。
※内容は2021年現在のものです。
上記の問題を収録した問題集を限定販売しています。20名限定販売となりますのでお早めにお申し込みください。(現在新規お申し込み休止中)
【必須項目・一問一答問題集】厳選・要チェック430(2021年度版)★特別価格2,980円(税・送料込み)【20名限定販売】詳細・購入はこちら