【問題】
住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
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正解 〇
住宅では7分の1以上、その他の建築物は5分の1から10分の1の政令で定める割合以上。
※内容は2021年現在のものです。
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