【問題】
建築物の敷地が第一種住居地域及び準住居地域にわたる場合で、敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が120㎡の自動車修理工場は建築することができる。
 

 
 

 

  

 
  

 

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正解 〇  
作業場の床面積の合計が150㎡以下の自動車修理工場は、過半に属する用途地域の用途制限の規定が適用されるので、第一種住居で建築できないが準住居地域で建築可能となるので正しい。

※内容は2021年現在のものです。

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