【問題】
宅建業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅建業者Bが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
  

 
  

 
 

 

  

 
  

 

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正解 〇 
一団の土地を分割して購入した場合で、合計面積が届出対象面積になれば、それぞれの契約について届出が必要となる。

※内容は2021年現在のものです。

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