【問題】
事後届出においては、届出書に記載された土地の売買価額が、土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適性を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。
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正解 〇
事後届出に係る対価の額につき勧告されることはない。
※内容は2021年現在のものです。
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