【問題】
事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅建業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
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正解 〇
勧告に従わなかった場合、罰則はないが、公表されることがある。
※内容は2021年現在のものです。
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