【問題】
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

 
 

 

  

 
  

 

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正解 ✕
3条許可は、原則全国どこでも許可が必要であり、市街化区域内の特例はない。

※内容は2021年現在のものです。

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