【問題】
市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届出ればよい。
  

 
 

 

  

 
  

 

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正解 ✕
市街化区域内にある農地を、転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出れば、4条の許可を受ける必要はない。転用前にあらかじめ届出をする必要がある。

※内容は2021年現在のものです。

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