【問題】
国又は地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合においても、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
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正解 〇
土地取引を行う者は、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
※内容は2021年現在のものです。
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