【問題】
原価法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効な手法であるが、対象不動産が土地のみである場合には、この手法を適用することはできない。
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正解 ✕
対象不動産が土地のみであっても、再調達原価を適切に求めることができるときは、この手法を適用することができる。
※内容は2021年現在のものです。
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