【問題】
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅建業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
 

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正解 ✕
信託会社には、宅建業の免許に関する規定は適用されない。国土交通大臣に届出をすることにより国土交通大臣免許業者とみなされる。

※内容は2021年現在のものです。

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