【問題】
宅建業者A(甲県知事免許)は、甲県内に2以上の事務所を設置して事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
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正解 ✕
2以上の都道府県の区域内に事務所を有することになったのではないので、国土交通大臣に対する免許換えの申請は不要である。
※内容は2021年現在のものです。
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