【問題】
刑法第233条(業務妨害)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年経過していない者であっても、登録を受けることができる。
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正解 〇
暴行罪や傷害罪等(9つの罪)で罰金刑に処せられた者は、刑の執行を終えてから5年間は登録を受けることができないが、業務妨害罪は9つの罪に該当しない。
※内容は2021年現在のものです。
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