【問題】
登録を受けている者が精神機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録している都道府県知事に届出ることはできない。
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正解 ✕
この場合は、30日以内に本人またはその法定代理人若しくは同居の親族がその旨の届出をしなければならない。本人も届出することもできる。
※内容は2021年現在のものです。
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