【問題】
宅建業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足が生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。

 

 

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正解 ✕
不足が生じた日からではなく、通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。

※内容は2021年現在のものです。

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