【問題】
宅建業者が建物の貸借の媒介を行う場合において、当該建物を借りようとする者が宅建業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項説明書を交付しなければならないが、その内容を取引士に説明させる必要はない。
 

 

 

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正解 〇
相手方が宅建業者である場合には、重要事項説明書の交付のみで足り、説明を要しない。

※内容は2021年現在のものです。

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