【問題】
建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときにはその概要を重要事項として説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明不要である。
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正解 〇
建物貸借の場合の法令に基づく制限は、建蔽率や容積率は説明しなくてもよい。
※内容は2021年現在のものです。
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