【問題】
宅建業者Aは、買主B(宅建業者ではない)に対し、土地付き建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。

 

 

 

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正解 〇
重要事項ではないが、供託所等に関する説明義務である。

※内容は2021年現在のものです。

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