【問題】
貸借の代理の依頼を受けた宅建業者が交付すべき37条書面には、借賃以外の金銭の授受に関する定めがないときは、これを記載する必要はない。
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正解 〇
貸借の場合の37条書面に、借賃以外の金銭の授受については、定めがある場合は記載しなければならない。定めがない以上記載する必要はない。
※内容は2021年現在のものです。
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