【問題】
宅建業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合において、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を37条書面に必ず記載しなければならない。

 

 

 

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正解 ✕
当事者双方確認事項は、貸借の媒介の場合は37条書面の記載事項ではない。

※内容は2021年現在のものです。

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