【問題】
宅建業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、交換、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
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正解 〇
契約の解除に関する定めがあるときは、37条書面に必ず記載しなければならない。
※内容は2021年現在のものです。
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