【問題】
宅建業者である売主Aが、宅建業者Bの媒介により宅建業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
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正解 ✕
告知書には、売主である宅建業者(A)の商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、媒介を行う宅建業者(B)の商号等の記載は不要である。
※内容は2021年現在のものです。
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