【問題】
宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBとの間で工事完了前の建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。
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正解 ✕
未完成物件の場合は、代金の5%以下、かつ、1,000万円以下のときは、保全措置は不要である。
※内容は2021年現在のものです。
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