【問題】
宅建業者は、契約締結日に保全すべき手付金を受領する場合、その全額について受領後直ちに、宅建業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を行わなければならない。
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正解 ✕
受領後ではなく、保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領してはならない。
※内容は2021年現在のものです。
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