【問題】
宅建業者Aは、自ら売主となって、宅建業者Bと宅地の売買契約を締結しようとする場合、AがBから受け取る手付金の額が売買代金の2割を超えるときでも、その手付金について保全措置を講じた後であれば、受け取ることができる。

 

 

 

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正解 ✕
業者間取引なので、そもそも手付金等の保全措置を講じる必要はない。

 

 

※内容は2021年現在のものです。

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