【問題】
Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので10万円で、売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間で売買契約が成立した場合、AはBに対し錯誤による取消しをすることができない。
↓↓解答・解説はスクロール↓↓
正解 ✕
贋作だと思い込みをした表意者Aには重大な過失があり、取消しはできないのが原則であるが、相手方Bが表意者Aと同じ錯誤に陥っているので共通錯誤により取消しができる。
※内容は2022年現在のものです。
上記の問題を収録した問題集を限定販売しています。20名限定販売となりますのでお早めにお申し込みください。(現在新規お申し込み休止中)
【必須項目・一問一答問題集】厳選・要チェック430(2022年度版)★特別価格2,980円(税・送料込み)【20名限定販売】詳細・購入はこちら