【問題】
債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。

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正解 ✕
特別損害については、当事者がその事情を予見していなかったとしても、予見すべきであったときは、その賠償請求できる。
※内容は2022年現在のものです。

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