【問題】
指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は債務者に対し債権金額基準を按分した金額の弁済請求をすることができる。
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正解 ✕
この場合は、各譲受人は債務者に対してそれぞれの債権全額の弁済請求ができる。
※内容は2022年現在のものです。
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