【問題】
建物賃貸人の同意を得て賃借人が建物に付加した造作は、賃貸借終了時時価で買い取るべき請求できるが、造作買い取りしない旨の特約は、賃借人に不利とされ無効となる。

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正解 ✕
この規定は任意規定とされ、これに反する特約も有効である。

※内容は2022年現在のものです。

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