【問題】
Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので10万円で、売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間で売買契約が成立した場合、AはBに対し錯誤による取消しをすることができない。
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正解 ✕
贋作だと思い込みをした表意者Aには重大な過失があり、取消しはできないのが原則であるが、相手方Bが表意者Aと同じ錯誤に陥っているので共通錯誤により取消しができる。
※内容は2021年現在のものです。
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