【問題】
Aが、代理権がないにもかかわらず、Bの代理人としてCと契約締結した場合、Bの追認がなくAが自己に代理権がないことに善意であるとき、Cは、善意であれば過失があっても、Aに対して責任追及することができる。
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正解 ✕
相手方が無権代理人に対して責任追及できるのは、相手方が善意無過失のときである。ただし、無権代理人が悪意のときは、相手方は善意で足りる。
※内容は2021年現在のものです。
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