【問題】
無権代理人が相手方と売買契約を締結した場合であっても、本人が相手方に代理権を与えた旨を表示していた場合であれば、当然に本人に効果が帰属する。

  

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正解 ✕
本人に効果が帰属するには、相手方の善意無過失が要件であり、当然に帰属するわけではない。

※内容は2021年現在のものです。

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