【問題】
抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求できないが、その債務について連帯保証したものは抵当権消滅請求することができる。
  

 
  

 

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正解 ✕
抵当不動産の第三取得者は抵当権消滅請求することができるが、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、消滅請求することができない。

※内容は2021年現在のものです。

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