【問題】
AがBに売却した建物に欠陥があった場合、Bは契約当時、本件建物の品質に契約の内容に適合しない欠陥があることを知っていたときは、当該不適合を知ってから1年以内にその旨をAに通知しても、担保責任を追及することができない。
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正解 ✕
Bが悪意であっても、不適合を知ってから1年いないにAに通知すれば、担保責任を追及できる。
※内容は2021年現在のものです。
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