【問題】
AがBに対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有している場合、Aは、その損害賠償請求権を自動債権としてBに対する貸金債権と相殺することができる。
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正解 〇
悪意の不法行為、人の生命・身体の侵害の債務者は、相殺をもって債権者に対抗できないが、被害者からの相殺は許される。
※内容は2021年現在のものです。
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