【問題】
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
  
 

 
  

 

↓↓解答・解説はスクロール↓↓










正解 〇
知ったときより3年、不法行為の時より20年いずれか経過で時効消滅する。なお、人の生命身体を害する不法行為は、知ったときより5年となる。

※内容は2021年現在のものです。

上記の問題を収録した問題集を限定販売しています。20名限定販売となりますのでお早めにお申し込みください。(現在新規お申し込み休止中)
【必須項目・一問一答問題集】厳選・要チェック430(2021年度版)★特別価格2,980円(税・送料込み)【20名限定販売】詳細・購入はこちら