【問題】
被相続人Aの生前にAの子Bが家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した場合において、Bは、Aが死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。
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正解 〇
遺留分の放棄は相続の放棄ではないので、遺贈や贈与もなく相続が開始されると依然として相続人となる。
※内容は2021年現在のものです。
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