【問題】
A所有の甲土地につき、Bとの間で居住の用に供する建物の所有目的をして存続期間30年の約定で賃貸借契約が締結された場合で、当該契約で「Bの債務不履行により賃貸借契約が解除されたときには、BはAに対して建物買取請求権を行使することができない」旨を定めても、この合意は無効となる。
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正解 ✕
借地権者の債務不履行により契約が解除された場合は、建物買取請求権は認められないので、この特約は有効である。
※内容は2021年現在のものです。
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