【問題】
期間の定めのない建物賃貸借の場合には、賃貸人はいつでも解約申し入れができるが、賃貸借の終了は、解約申入れ後6ヵ月経過となる。
 

 

 
  

 

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正解 ✕  
賃貸人からの解約申入れには、正当事由が必要とされ、正当事由のある申入れ後6月経過後も使用系辱する場合には遅滞なく異議を述べなければ更新される。

※内容は2021年現在のものです。

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