【問題】
借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約は公正証書等の書面によってしなければならないが、同法第40条の一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。

 

 

 
  

 

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正解 〇  
定期建物賃貸借契約は必ず契約書を作成しなければならないが、一時使用賃貸借契約は、借地借家法の適用がなく民法賃貸借としての諾成契約となる。

※内容は2021年現在のものです。

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