【問題】
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。
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正解 ✕
区分所有者の定数は、規約で「過半数」まで減じることができる。
※内容は2021年現在のものです。
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