【問題】
仮登記は、権利の設定・移転・変更又は消滅に関して請求権を保全しようとするときに限り申請することができる。
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正解 ✕
仮登記の申請は、権利変動の効力は生じているが登記所に情報を提供できないとき、又は請求権を保全する必要があるときに、申請できる。
※内容は2021年現在のものです。
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