【問題】
一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合、それぞれの分譲面積が届出の対象面積に達しなければ、その合計面積が届出の対象面積に達するときでも、事後届出は不要である。

 
  

 
 

 

  

 
  

 

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正解 〇 
買いの一団や売りの一団の場合も事後届出が必要か否かは、権利取得者の面積で判断することになるので、本肢(売りの一団である分譲)の場合は、届出は不要となる。

※内容は2021年現在のものです。

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