【問題】
相続により農地を取得する場合は、農地法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
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正解 ✕
相続・遺産分割・包括遺贈等によって農地を取得する場合は、3条許可は不要だが、遅滞なく農業委員会へ届出する必要がある。
※内容は2021年現在のものです。
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